1954-11-17 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第12号
併し会社側がストライキ・ブレイカーを使つて暴力行為を用いてピケを破ることはいかんということははつきり通牒も言つているわけです。如何なる場合も使用者側が暴力行為の許されないことは、労働者側においても許されないことと全く同様であると思います。
併し会社側がストライキ・ブレイカーを使つて暴力行為を用いてピケを破ることはいかんということははつきり通牒も言つているわけです。如何なる場合も使用者側が暴力行為の許されないことは、労働者側においても許されないことと全く同様であると思います。
これはあなた破防法の場合だつて暴力行為処罰法の場合だつて同じことなんです。こういうことを特に出して来るから余計いろいろなところに問題が起きて来る。それから、現にそれじやそういう組織を通じて以外のやつは絶対に問題にする必要がない、こんなことはあなた断定できないでしよう。それは数が少いとおつしやるかも知れんが、併し数が多いか少いかも余りはつきりしないのですよ。
現実に起つておる事件をとめてもらうということにつきましては、アメリカが介入して、アメリカの斡旋によつて暴力行為はやめるようにしてもらいたい、漁業協約そのものの内容については、実はアメリカの指図は全然受けたくない、これは日本と韓国との両国の間において正しく話合を進めて頂くというのが漁業者の強い声でありますので、そのことを一つ重ねて陳情申上げる次第でございます。
従つて暴力行為のときも同じような問題が出るわけでございます。現場において群がつてという感じをこの衆という言葉で出しました。従つて選挙違反というのはこれに入つて来ないというふうにわれわれは考えておるわけであります。
○重盛壽治君 労政局長でいいと思うのですが、神奈川県に神奈川カーボンという工場があつて、それがストに入つております、そのストに対して、資本家側は、いわゆるスト破りをさせるために暴力団々雇つて、暴力行為によつてスト破りをやつておるということでありますので、これをこの労働委員会で取上げて、調査してもらいたいという要請があつたのですが、私が期間がなくて、正式に委員長のほうに通告しておかなかつたのですが、そういう
そういう場合に一切の批判を許さない、行動に対しては許さない、ビラに対しては反抗させない、批判も許さないということは、学内に日共の細胞を認めておるならば、まつたく批判は許さない結果になつて、暴力行為に走るだけが許されるということになる。それでもなお学者は学問の真理を探求するのである。学生は学問の自由を擁護するという立場でお認めになるかどうか、それをひとつ……。
このような矛盾を建設省関係じや納得しないからという、まあこれは例ですが、それで放任されておいて、一方には破防法であるとか何とかいうようなものを作つて暴力行為を取締る。
曾つて暴力行為取締法を作る場合におきましても、御承知の通りいわゆる集団暴力に対しまして、この治安を保つためにこの法律を制定した。然るにその法律の実際の運用の結果というものは、その集団暴力に対することでなくして、却つて、一、二の人が団体を背景にして暴力したというような事案として皆取上げられておるのです。些々たることが全部この暴力行為に引かかつておるのです。
(拍手)この事件は、労働組合総評議会に日共が合流したものであつて、暴力行為は主として日共党員によつてなされたということが、大体明らかになつておるのであります。(拍手) われわれが今回の事件を特に重視するのは、報道関係者に対する暴行であります。
従つて暴力行為等の取締法違反というのが本当の逮捕の目的であるのか、或いは別に何らかの理由があるのかと、こういう想像をいたすのでありますが、これらの点についてはどういう内容でありますか。もう少し折角何と申しまするか、前回と違いまして相当真実が述べられておるように思いますので、向いたいと思います。
ところがその直後に私の聞きましたところによるとあの発表は間違いであつて、暴力行為は殖えておるということを聞いたのでありますが、若しそうでありましたならば、できるだけ早い機会において政府当局がその点をはつきり表明された方がいいと思います。又されなければならない。これは非常に大事な問題でありまして、若し元の報告のままであつたならば、中野君の議論が私は正しい議論と思います。それだけお願いして置きます。
その場合においても、個々の行為によつて、暴力行為であるとか、特別な不当であるとせられるところの行為以外の行為、すなわち先ほどの、平和的に多数で面会を要請する行為であるとか、あるいは平和的な手段によるところの信用毀損、あるいは業務妨害、それからピケッティング、そういつた行為がこの第二項によつて免責されるかどうか、この点を伺いたいと思います。